06年の法改正により、動物取扱業は届出制から登録制となり、 悪質な業者について登録・更新の拒否や登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられました。
動物取扱業の登録には、下記の基準のいずれかに該当することが必要となります。
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